相続財産が不動産のみの場合
ここでは、相続財産が不動産のみ場合の遺言書の活用方法をご説明いたします。
下記の事例をご参考ください。
家族構成お父様:4年前に他界 お父様が亡くなった際の相続では、不動産2000万円と預貯金300万円をすべてお母様が相続しました。現在お兄様は、お母さまとは住んでおらず、花子さんと二人で同居しています。 |
お母様の財産: 不動産 2000万円と預貯金300万円ほど |
上記の場合、お母様がお亡くなりになった場合の相続は、兄妹2人が相続人になります。花子さんがお母様とずっと同居していた自宅に住み続ける場合は不動産を花子さんが相続するということになりますが、法定相続にしようとお兄様に言われてしまうと、相続財産の 総額が2300万円ですので、その半分の1150万円をお兄様が相続する権利があります。預貯金の300万円と、さらに花子さんの財産から850万円の現金を渡さなければなりません。現金がなければ、花子さんは不動産を売却し、現金を作り、お兄様に850万円を渡せざるをえません。花子さんは住む家を失ってしまいます。
上記のような場合、「不動産は花子に、預金は長男に」という旨の遺言書を作成しておくことによって、上記のような状況を回避することができます。遺言書は残される家族にとってとても重要なものです。法律に沿って、効力のある遺言書を作成しましょう。
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