遺留分

相続人が必ず相続できることになっている、法律で定められた権利割合のことを「遺留分」と言います。

遺産分割協議で決まった内容について遺留分の請求はできませんが、遺言書の段階で法定相続分を大きく侵害する相続内容だった場合など、法定相続人が家庭裁判所に申立することで遺留分を請求することができます。

 

遺留分の権利者

遺留分権利者(遺留分を有する相続人)は、兄妹姉妹を除く法定相続人となります。

つまり、配偶者と子、及びその代襲者、直系卑属に当たる父母、祖父母が相続人の場合は、遺留分の請求権利者にあたります。

 

遺留分の割合

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の1/2
子供 法定相続分の1/2
両親

法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

兄妹姉妹 遺留請求の権利がなし

 

遺留分の算出方法

例として、夫婦と子供二人の家庭で、夫が法定相続人ではない友人に全ての遺産を遺すとした遺言書を作成していた場合で考えてみましょう。

夫の遺産が、預貯金が2000万円、相続開始1年前までの贈与が3000万円、債務が200万円とします。この場合の法定相続人の遺留分の算出方法は次の通りです。

  • 遺留分の算定の基礎となる財産
     2000万円+3000万円-200万円=4800万円
  • 妻と子供二人合計の遺留分
    4800万円×1/2 (遺留分の割合)=2400万円
  • 妻の遺留分
     2400万円×1/2(法定相続分)=1200万円
  • 子供(一人分)の遺留分
    2400万円×1/2(法定相続分)×1/2(2名)=600万円

よって、受け取る金額が妻は1200万円、子供は600万円を下回る場合、遺留分が侵害されているということになります。

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