遺留分減殺請求とは
被相続人は、遺言書などによって相続人の指定や相続財産の分け方の指定が出来ます。しかし、被相続人と生活をともにしていた相続人によっては、相続財産が無いと生活が困難になる場合があります。
そのような場合の相続人の権利を保護するために、法律で定められた遺留分というものがあります。遺留分によって、相続人は最低限の財産の相続を確保することができます。
その割合は下記のようになります。
①.配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1
②.直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1
③.兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の 相続人に対してその侵害額を請求することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求して、はじめて遺留分を取り戻すことが できます。つまり、遺留分の請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得する ことになりますので、明確な意思表示が必要になるという訳です。
減殺請求の方法
遺留分減殺請求の方法は、特に決まりはありません。
また、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされていますので、必ずしも 裁判上の請求による必要はありません。明確な意思表示だけでも有効という事です。
しかし、裁判外で請求する場合は、後に証拠となるよう、通常は内容証明郵便を用いるのが一般的です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせることが必要です。
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