遺産分割(協議分割)
遺産分割について、その方法を確認していきましょう。
そもそも、遺産分割は相続人全員の合意のもと進め、遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、残念ながら遺産分割協議がうまくいかないケースというのが、相続のご相談のうち10%程の割合で発生しているという話を聞きます。
相続手続きを進めるうえで必要不可欠なこの遺産分割をどのようにしてすすめるか、何をするべきかを説明していきますので、ご参考下さい。
相続人の中に遺産分割協議に参加できない人がいる
相続人に、遺産分割協議に参加出来ない人がいる状況で進めた遺産分割は、無効な遺産分割協議書になります。
身内で進める事だから問題ない、等と安易な考えて進めると、後々トラブルや争いに発展してしまうきっかけになるかもしれません。きちんと法律にのっとった流れで手続きを進める事をお勧めいたします。
ややこしい相続や手続きなど、当プラザが複雑な手続きを代行させて頂きます。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。