遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割・代償分割・換価分割の大きく3つの方法があります。
法定相続の場合でも、そうではない場合についても、この3つの方法が分割方法の基本となりますので、ご参考下さい。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産について、誰が取得するのかを決める方法です。
遺産分割で一番多く使われるのがこの現物分割です。例えば、亡くなった親の住んでいた関西の土地・建物は長男が相続。親が所有をしていた関東の土地・建物は次男が相続。預貯金については、すべて長女がそうぞくする、といった内容で分ける方法です。
つまり、相続遺産そのものを現物でわける方法になります。
この現物分割で相続手続きする場合、各相続人の相続分をきっちりと分けるのは難しいため、次に紹介する代償分割で補完します。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭等を与える方法を代償分割といいます。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)として株式や店舗(土地・家屋)を相続し、その代わりに長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」という内容です。
会社を法定相続分に応じて分割してしまうと、その会社の貸借対照表が狂ってしまい倒産しかねません。ですから、親の事業を継承する為に上記のような方法をとる事も、現実的には多くあります。
換価分割
換価分割とは、不動産等の相続遺産を売却してお金に代えたうえで、その金銭を分ける方法です。
土地を分割してしまうと価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。こうした場合は、遺産を処分する事になりますので、処分費用や譲渡取得税等についても考慮する必要があります。
親族間での人間関係を壊し、そして高額な報酬を弁護士の先生にお支払いしてまで争うつもりもない。
そうお考えの方は、まず一度きちんとして相続手続きの流れを踏んで、協議分割を目指しましょう。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。