相続人に未成年がいる場合の遺産分割
相続人の中に、未成年者がいる場合について、未成年者は遺産分割協議が出来ません。ですので、この場合には下記の2つの方法から選択をする事になります。
- 未成年者が青年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常であれば、未成年者の代理人は親になりますが、親子そろって相続人となるケースは意外と多く発生します。この場合、親と子供の利益が相反する事となり親が子供の代理人にとなり遺産分割をする事が出来ません。子供の財産の権利を両親が脅かさないよう、法律で決められているのです。
また、未成年の子供だけが相続人となる場合に、複数の子供の代理を一人の親がする事も出来ません。このような場合には、未成年者一人ひとりにつき特別代理人を選任することになります。この特別代理人は家庭裁判所に選任の申し立てをすることになります。
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