相続人に認知症の方がいる遺産分割
相続人が認知症の場合、そのままの状態では相続手続きは行えません。
なぜかというと、認知症の方が正しく判断する力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割についても正しく判断する事が出来ないためです。相続人が認知症の状況で作成した遺産分割協議書は無効となります。効力は発揮する事は出来ませんので、きちんとした手順をふむ事が必要です。また、認知症の方に強引に判子を押させた場合についても当然ながら無効となります。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを進めるためには、相続人全員が遺産分割に同意をしている事が前提となります。相続人としての意思表示が出来ない方がいた場合、手続きを進める事はできません。
この場合には、意思能力の無い相続人に代わり分割協議へと参加する代理人が必要となります。この代理人のことを後見人といいます。
認知症の方が相続人にいる場合、手続きを進めるにはまず家庭裁判所へと成年後見人の選任申立てを行う事になります。後見人が選任されたら、その後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う事になります。このような手続きをえてから、財産の名義変更等が出来るようになります。
※後見人には、成年後見人・保佐人・補助人等、認知症の方の状態により後見人の種類が変わる事があります。
後見人の選任については、家庭裁判所へと後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人を選任してもらうには認知症の方の鑑定等が必要となる場合もあります。また選任されるまでに、一般的には1、2ヶ月ほど時間がかかりますので、相続手続きをスムーズに進めたい方は、早めに専門家へとご相談していただく事をお勧めします。
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