遺産分割についてよくある質問
遺産相続の際によくあるご相談として下記のようなものがあります。
下記にでているような場合には、丁寧に手続きを進めていく必要があります!
- 遺産分割がまとまらない
- 分割割合に納得いかない
- 遺産を分割する以前に、財産の開示をしてもらえない
- 面識のない相続人いて、主張しづらい
- 病気等を理由に遺産分割を進めてもらえない
- 相続人では無い人物が遺産分割に割り込んでくる
こういった問題が発生している場合、解決方法として大きく2つの方法があります。
①相続手続きを進めて協議分割を目指す方法
②弁護士の先生に代理人となってもらい、裁判所を使い遺産分割調停を訴訟を起こす方法
上記について、それぞれ簡単にご説明しましょう。
専門家に相続手続きを依頼して、協議分割を目指す
遺産相続は、相続人全員の同意のもと協議分割するという事を前提としていますので、内容に納得がいかない遺産分割であれば、きちんと話し合いをする事が必要です。
そもそも、「財産の内容について全体像が見えない」という事でしたら、まずは財産調査をして内容をきっちりと把握しなければなりません。これについては、遺産分割協議書の作成、そのための財産目録の作成を法律で認められた行政書士の職務でもありますが、お客様から様々な情報を伺うことで、そのほとんどで95%以上の財産が明らかになっています。
※これは、負債の額が分からない場合でも同様です。
相続財産の調査を通じて、財産の総額がどのくらいなのかを明確にする事で、協議分割に向けた話し合いが大きく前進します。この資料をテーブルに並べることは、相続人全員が集まって遺産分割協議をする際、納得のいく分割内容にするために非常に重要になります。
当プラザは、納得のいく遺産分割に向けてのアプローチの仕方等、無料相談を行っております。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す
協議分割を目指し、財産調査をしてテーブルについたものの、話し合いでまとまらなかった・・・
こういった場合、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うという方法があります。これは、家庭裁判所の調停委員が間に入り折り合いをつけてもらう事になります。顔を合わせるのも嫌だ、というところまでいってしまった時は、法律と交渉のプロである弁護士の先生に依頼する事ができます。これで話し合いがまとまった場合は、調停調書という名の遺産分割協議書が作成され、これに基づいて遺産分割を行うことになります。これには強制力がありますので、従わなかった場合には財産の差し押さえがあり強制執行されます。
なお、上記の方法でも話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始される事になります。裁判官が遺産の内容、金額、その他と各相続人の状況(年齢、職業、心身状態)等を考慮して審判(遺産分割審判)をします。この審判内容に不服の場合は、2週間以内に異議申し立てをしなければ審判は確定してしまいますので、内容に不服な場合は訴訟をおこすことになっていきます。弁護士の先生曰く、こういった裁判手続きは、1~2年の時間がかかるのがほとんどだそうです。ながければ3~5年ほど。。。
こうなると、相続財産が入ってくる前に、弁護士の先生への支払いする費用も含めて裁判費用が数百万となり金銭的にも負担は大きく、常に紛争状態ですので精神的なストレスも相当なものになります。親族での争い、そして相続する財産の10%以上もの高額報酬を弁護士の先生にお支払いしてまで何年も争っていく意味がない。また、そんな事にはしたくない。そうお考えの方は、まずは協議分割を目指しましょう。きちんとした相続手続きを踏み、前向きに進めたいという方、ぜひ無料相談でお話しをお聞かせ下さい。
また、本当に裁判が避けられないという方は、当プラザが信頼する弁護士の先生をご紹介する事もできますので、まずは心配事、お悩み事をお気軽にご相談下さい。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。