調停の申立
相続人間で話がまとまらずもめてしまい、当事者間で遺産分割協議の結論が出せなくなってしまう場合があります。その場合は調停により、第三者の介入によって解決を目指します。
調停委員が第三者として中立的な立場で相続人間の
仲立ちします。
調停は家庭裁判所に申し立てを行います。
調停申立書の提出には、準備と時間が必要になってきます。
被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃えて相続利害関係人の身分関係を明らかにしたり
相続財産の全てを明らかにする必要があるなど、準備にやや時間がかかります。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。