相続財産管理人選任申立

亡くなった方に法定相続人が居るか居ないか分からないといった場合、検察官や利害関係者からの請求により、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
例えば、子供の居ない夫婦で、どちらかが亡くなった後、残された方の身の回りの世話を、相続人以外の方がされていた場合など、相続財産管理人の選任が必要になってきます。

相続財産管理人とは、相続人や債権者を探し出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人で、家庭裁判所で選任されます。申立てを受けると、家庭裁判所は相続財産管理人が選任された旨を公告し、相続人に名乗り出るよう呼びかけます。相続人が2カ月以内に名乗り出ないと、債権者や受遺者に対し期間内に請求するよう公告します。

債権者、受遺者への公告期間が経過した後も相続人が明らかにならない場合は、相続財産管理人や検察官の請求により、さらに6カ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告します。

この期間を過ぎた時点で、相続人である権利を主張する者が居ない場合、相続人や債権者は自己の権利を行使出来ないことになります。

この時に残っていた相続財産は、特別縁故者が相続財産の一部、または全部を受け取るか、国庫に帰属することになります。

また、相続人全員が相続放棄をした場合も相続人が居ないとみなされ、相続財産管理人の選任が必要になります。

亡くなった方の面倒を見ていたが相続人ではない場合、特別縁故者の手続きを行うことが可能ですが、その場合も相続財産管理人の選任の申立てが必要になります。

 

選任の手続き

申立人

  • 利害関係人(特別縁故者、不動産の共有者、債権者等)
  • 検察官

申立先

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票
  • 相続財産の資料(通帳の写しや、不動産登記簿謄本)

申立費用

  • 収入印紙(800円)
  • 予納郵券(家庭裁判所によって異なります)
  • 官報広告料

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