不在者財産管理人
遺産分割を行う際、連絡もとれず所在が分からない不在者に代わって、不在者の財産を管理する人が「不在者管理人」です。
相続人の中に行方不明の方がいる場合、相続人が全員揃わないことになり、遺産分割協議を進めることができません。その場合、行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことで、相続手続きを進めます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の不利益にならないよう配慮する必要があります
不在者管理人となるには
不在者財産管理人となるには家庭裁判所にて申立をし、家庭裁判所から許可を得ます。その上で、遺産分割や不動産の売却等を行うことができるようになります。
申立ができる人
誰もが不在者財産管理人になることはできません。不在者との関係や利害関係の有無などから判断され、場合によっては我々のような専門家が選任されることもあります。
まずは専門知識をもった当プラザの専門家にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。