最初の手続と期限のある手続き

被相続人が亡くなったときが相続の開始となります。
ご遺族にとってはつらい時期になりますが、相続の諸手続きには期限があるものが多くあります。
ここでは、相続が開始してから最初に行う手続きと、期限のある手続きについてご説明いたします。

 

最初の手続き:死亡届の提出

被相続人が亡くなってから7日以内に提出

死亡届には医師の死亡診断書を添付します。

その後、被相続人の戸籍を調べ相続人を確定する相続人調査、相続財産を明らかにする財産調査と進めていきます。

 

相続放棄・限定承認の申述

3ヶ月以内

財産調査で明らかになった遺産について、相続方法の決定を行います。

相続放棄と限定承認の申述は、期限を過ぎてしまうと単純相続したことになってしまいます。

 

準確定申告

4ヶ月以内

被相続人が個人事業主だった場合、賃貸当の収入を得ていた場合、2か所以上から給与を受けていた場合など、翌年に確定申告の必要がある場合は相続人全員が共同で被相続人の確定申告を行います。
計算期間はその年の1月1日から死亡日までとなります。

 

相続税の申告

10ヵ月以内

期限を過ぎてしまうと、控除が受けられなくなります。

 

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