寄与分
寄与分とは
被相続人の財産について、その維持や増加に貢献(寄与)した相続人については、通常の相続分にその貢献度を考慮した相当額をプラスして財産の取得を認める制度です。
寄与分が認められる事例
- 被相続人が経営する事業に大きな貢献を行った
- 被相続人が入居する介護施設料を支払った
- 被相続人へ生活費を渡していた
このような内容の貢献をした相続人が寄与分を請求する事ができます。
この寄与分を請求するには、相続人の間で主張をし、寄与分を請求するための特定の条件、寄与分にあたるもの・あたらないものの判断をしなければなりません。
本来、寄与分は遺産分割の際に相続人の間で不公平とならないようにするための制度ですが、自分の寄与分を主張すれば、他の相続人も同じように主張をしてくる可能性がでてきます。こうなった場合、調停などで寄与分を主張する場合は、証拠となる資料を揃えたり、法律上の知識が不可欠になりますので、自分だけで進めようとせず、まずは当プラザの専門家で相談して下さい。
相続に強い専門家が親身に対応させていただきます。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。