みなし相続財産とは

被相続人が生前所有していた財産ではないものの、被相続人の死亡によって相続人が受け取ることになる財産を「みなし相続財産」と言います。 みなし相続財産は、相続財産と「みなして」相続税の課税の対象とします。

 

生命保険金

保険金の受け取り人、保険料の負担者によって税金の種類が変わります。

  • 相続税…保険料負担者が被相続人、保険料の受取人が配偶者と子供
  • 贈与税…保険料負担者が配偶者、受取人が子供
  • 所得税…保険料負担者も受取人も配偶者

また、被相続人が自分に対してかけた保険料の受取人が本人だった場合、被相続人の財産として相続財産の中に数えられます。

 

死亡退職金

被相続人の会社から支払われる死亡退職金も、生前は被相続人の財産ではありませんが、被相続人の死亡によって受け取りが発生するものであるため「みなし相続財産」として扱われます。

 

弔慰金

弔慰金はもともとは課税対象ではありませんでした。 しかし、非課税であることを利用して多額の弔慰金が相続人に支払われるケースがあったため、現在ではみなし相続財産として扱われることになりました。

 

相続開始前三年以内に贈与された財産

相続税対策で、死亡直前に財産を贈与してしまうことを防ぐ目的で定められています。

 

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