相続財産とは
被相続人が所有していた財産で、相続人の相続対象となる財産です。
不動産・預貯金・有価証券などが代表的なもととしてあげられます。
また、被相続人の財産ではないものの、被相続人が亡くなったことによって相続人が得る財産(生命保険金や死亡退職金)は、正確には相続財産ではありませんが「みなし相続財産」といって課税対象の財産となります。
また、相続財産は決して相続人の利益になるようなものとは限りません。
被相続人が残した借金なども、相続対象となります。
借金などが多い場合は相続放棄などを考えることになります。
ここでは、相続人にとってプラスになる財産とマイナスになる財産、判断が難しい財産についてご説明いたします。
プラスになる財産
不動産、現金・預貯金、株式、債権(売掛金や貸付金)、その他の動産(自動車、機械、美術品など)
マイナスになる財産
住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金等の債務
判断の難しい財産
会社を経営していた場合
株式会社は株主によって所有されるものなので、株式会社は相続財産にはなりません。 しかし、被相続人がその会社の株式を所有していた場合、株式は相続財産になりますから、それらを相続することによって実質的に会社を相続するのと同じような意味になります。
会社の経営は財産と負債が複雑に絡み合っている場合が多いため、プラス・マイナスの判断が難しくなります。
また、被相続人が亡くなった翌年に確定申告が必要な場合は、相続人が(被相続人が亡くなってから4か月以内に)準確定申告を行う必要があります。
連帯保証人になっていいた場合
相続開始の時点で債務額が分かっている場合はマイナスの財産として確定します。
しかし、相続開始時点では債務者が返済を行っていて、連帯保証人の被相続人に請求が来ていない場合は注意が必要です。
この場合、連帯保証人としての立場は相続することになるため、将来支払い義務が発生する可能性があります。
借家に住んでいた場合
賃料の支払い義務が相続対象となります。
借地権を持っていた場合
地代の支払い義務が相続対象となります。
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