調停・審判による名義変更
調停に基づく場合
家庭裁判所の調停を通じた話し合いで合意に至った場合、その内容が裁判所書記官によって調書に記載されます。成立した調停調書は確定した審判と同一の効力を持つため、これを各機関に提出していくことで手続きを進めることが可能になります。
金融機関に提出する具体的な必要書類の例は下記のようなものになります。
- ①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ※いずれも家庭裁判所で発行が可能
- ②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- ③被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては、用意する書類が異なる場合もあります。各機関にお問い合わせください。
審判に基づく名義変更
調停を通じて得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、証拠調べを通じて、相続人や相続財産の確定を行ない、それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下します。これが審判書になります。なお、審判は非公開で行なわれます。
この家庭裁判所で下された審判書には強制力があります。相続人同士で合意がない場合も、この審判書に従わなければなりません。そのため、この審判書の謄本をもって、金融機関や法務局で手続きを進めることが可能ということになります。
多くの場合、各相続人それぞれの法定相続分で審判が下されます。そのため、法定相続分を勝ち取りたい場合は、調停が不調に終わり、審判の申立てを行って審判書を勝ち取ることで、目的が実現できる可能性が高くなります。
反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ、審判書の強制力によって相続分が確定します。
金融資産の名義変更 その他のコンテンツ
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。