預金の名義変更
預貯金が被相続人の名義のままで、遺産分割協議がまとまっていない状態では、相続人による引き出しは禁止されています。被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の払戻しが凍結されますので、勝手に引き出されてしまうことを防ぐためにも、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくのが望ましいでしょう。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前なのか、後なのかによって異なってきます。具体的な手続きは以下のとおりです。遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
遺産分割の前に預貯金を払い戻しする場合
- ①金融機関所定の払い戻し請求書
- ②相続人全員の印鑑証明書
- ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ④各相続人の現在の戸籍謄本
- ⑤被相続人の預金通帳
金融機関によっては必要書類が異なる場合もあります。直接金融機関にお問い合わせください。
四十九日や法要などの費用を都合する必要がある場合、遺産分割協議を行う前にこの手続きが必要になりますが、基本的には相続を複雑にしてしまうなど、遺産相続トラブルにつながることもあるため、なるべく避けた方が無難でしょう。
遺産分割の後に手続きをする場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要書類が異なります。下記にて解説いたします。
遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ①金融機関所定の払い戻し請求書
- ②相続人全員の印鑑証明書
- ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ④各相続人の現在の戸籍謄本
- ⑤被相続人の預金通帳⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
金融機関によっては必要書類が異なる場合もあります。直接金融機関にお問い合わせください。
相続人全員で分割方法に合意が取れてからの払戻しが、もっとも円滑な流れになります。相続の手続きをおざなりにしてしまうと、相続トラブルにつながりかねません。適切な手続きを踏むことが第一ですので、不安な点がある場合は、まずは当事務所にご相談ください。
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