年金の手続き
遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「寡婦年金」があります。 また、これに関連するものとして「死亡一時金」があります。 死亡一時金とは、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも貰わないまま死んでしまった時に、 生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われるものを言います。
これらの厚労省管轄の年金は、権利のある方が請求した時点で初めて支給されるものです。 社会保険事務所で手続きをすることが出来ますので、ご自分でされるか、もしくは専門の方に依頼して請求の手続きを行いましょう。 遺族年金の受給手続き遺族年金の受給に必要な書類は、亡くなった方と受け取る方によって異なります。 最低限必要なものとしては、下記のような書類になります。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給年金の受け取り年金は原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されます。 そして、年金は死亡した月分まで支給されることになっていますので、結果として死亡した月の年金が未支給年金となる事になります。 未支給年金を受け取ることができる遺族の順位は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹となります。
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