遺産分割調停について
遺産分割調停とは
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合は、遺産分割調停の手続をとります。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうち1人でも申し立てることができます。
相続で話がまとまらない場合、原則的には調停前置主義となっておりますので、まずは家庭裁判所で調停を行うことになります。ここで調停がまとまらず、法律的な判断が必要であった場合に裁判に移行するケースもありますが、非常にまれです。
どんな場合に調停を利用するか?
遺産分割協議がまとまらない場合、または法律的な判断が求められる場合、遺産分割調停を利用することになります。相続における法律的な権利には「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などがありますが、これらは個人個人で私的に確定するものではありません。あくまで法律的な判断を通じて確定されます。
<調停を利用する場合を下記のようなケースです>
- 遺言書で法定相続分を侵されており、直接話し合いも出来ない …遺留分
- 被相続人の死亡の半年前に、現金1千万円が特定の相続人に贈与されていた。
生前贈与された財産を持ち戻して公平な遺産分割をしたい …特別受益
このように、当事者同士の話し合いでの解決が難しい場合は、調停の申立てを行うことも解決方法のひとつです。調停では、家庭裁判所の調停員などの第三者が相続人の間に入るため、冷静な話し合いをすることができます。
遺産分割調停に必要な書類
●遺産分割調停申立書
●遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
●相続関係図
●その他添付書類
遺産分割調停の流れ
ステップ①相続人・相続財産・遺言の調査
ステップ②遺産確定 →遺産目録の作成
ステップ③遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない
ステップ④遺産分割調停の申し立て ※①~④まで3ヶ月ほど掛かります。
ステップ⑤調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停が開かれます。
調停は最低でも通常4~5回は行うのが一般的です。また、結果がまとまるまでに、通常1年~1年半くらいの期間がかかります。
まずは、当プラザにお気軽にご相談ください。
遺産相続・遺産分割トラブル その他のコンテンツ
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。