勝手な遺産分割協議書
遺産分割協議書は相続人全員が話し合い、一人ずつが記名、押印することで成立します。
自分が納得するまでは押印しないのが通常ですが、早く決着をつけて落ち着きたいお気持ちで、納得いかないままサインをしてしまう方もいらっしゃいますが、その前に一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
迫られて納得いかないまま押印してしまった場合
遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまうと取り消しは困難です。
遺産分割の協議の時に勘違い(錯誤)をしていた、詐欺、脅迫があったなどと訴えることもできますが、やはり一旦相続の登記などがされてしまうと取り消すことは困難です。
遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる例は、下記のような場合です。
- 相続人全員で遺産分割協議がされていなかった場合
- 相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意した場合
- 大きな割を占めるであろう遺産が遺産分割協議で話し合われる遺産に入っていなかった場合
- 分割協議後に遺産が発生した場合
- 遺贈がなされていた場合
気がかりなことがございましたら、まずは当プラザへお気軽にお問合せください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。