遺産分割に応じない
相続人のなかで、遺産分割に応じない人がいる場合も少なくありません。
その場合は、主に下記のようなケースです。
- 遺産分割に応じない相続人が、遺産(預金)などを管理していた場合
→自分が通帳を持っているので、主導権を握っていると考えている。 - 亡くなった方と同居していて、故人名義の不動産に住んでいる場合
→自分の住まいが相続財産となっている事に困って塞ぎ込んでいる場合や、遺産分割調停など法的な手段が来ない限り、無視すると決め込んでいる。 - 亡くなった方と同居していて、すでに一定の預金などを使い込んでしまった場合
→相続財産について追求されると困るので、話し合いの機会を避けている。
実際には、どんな場合であっても、手続きを進めていくことは可能です。むしろ、こうした状況を長引かせると権利のある相続人であっても、一定の不利益を被ってしまう場合があります。
もっとも、悪質なケースは「話し合いを待ってくれ」と他の相続人にお願いしておきながら、一方で毎日、ATMで故人様のキャッシュカードを使って、限度額の50万円をせっせと引き出しているケースなどです。1か月ちかく先延ばしをして、1000万円ちかくの遺産を勝手に引き出して、相続開始後に使い込んでしまったケースもあります。
使い込まれた現金を取り返す法的な手続きには、1年半~2年ちかく掛かる場合もあります。
このような場合は、法律に則ったきちんとした対応が必要です。まずは、当プラザへご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。