相続財産を隠されている
この相続財産を隠されてしまっている場合のよくあるご相談は、「相続財産が残って無かった」と言われてしまった、「葬儀費用で450万円支払ったので現金は無い」と言われた、「相続は弁護士に依頼したからと言われたものの、半年以上も連絡が無い」といった内容です。当プラザでは、多数の相談実績がありますので、ご相談をお伺いして相続財産を隠されている可能性がある場合は、疑わしい点に気づくことができます。
葬儀費用で450万円支払った …?
例えば、「葬儀費用で450万円支払った」というと、どんな大規模な葬儀だったのか?という話なのです。近親者のみ10名ほどで葬儀をした、お通夜はせずに1日の告別式のみで済ませた、お骨は霊園に納骨したといった場合・・・家族葬であり、1日葬ですから、一般的には50万円前後程度です。その後に故人を偲ぶために、参列者で会食に行ったとしても10名でしたら、掛かっても10万円掛かるかどうか。つまり、450万円も葬儀費用で掛かるハズが無いのです。450万円を葬儀で使ったとすると、150~200名ちかい参列者がある大規模な葬儀になるはずです。
こうした場合は、葬儀社の領収証を確認しましょう。
弁護士に相続手続きを依頼した …?
このほか、「弁護士に依頼した」、これも多いのですが、弁護士に依頼したといえば相手が怖気づいてしまうと思うのでしょう。しかし、本当に弁護士に依頼された場合、原則的に弁護士の先生は相続人全員の代理人になれませんから、利害関係のある貴方様のところの相続人○○の代理人となった旨の”受任通知”が届くのです。
もし、これが届いていないとしたら、相手の相続人の方は毎日銀行に通ってなくなった方のキャッシュカードで限度額の50万円を一生懸命引き出しているかもしれません。実際に、相続開始後に「弁護士に依頼した」と言われて、相手の出方を待っていたら、音沙汰なしの間に3か月で1000万ちかくも引き出されてしまったケースもありました。
なんでもかんでも、紛争にして争う必要はありませんが、きちんとした相続手続きを進めていく必要があります。やはり相続開始から3か月の目安で財産を調査して、5~6か月で遺産分割を話し合うくらいが無難なところです。
きちんとした手続きを進めるうえでも、不安な点がある場合は、お気軽に当プラザの無料相談をご活用ください。
また、ひどい事をされてしまって相手を許せない、しっかりと法律的な対応をしたいという方は相続に強い弁護士の先生をご紹介いたします。こちらもお問い合わせ下さい。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。