相続放棄
ご家族が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方の遺産を残されたご家族(相続人)は相続するのかしないのかを決めなければなりません。
相続が発生し、相続人調査と財産調査が確定したら、財産の相続方法を決めます。相続方法は3つの方法があり、財産の全てを放棄する相続放棄、財産の全てを相続する単純承認、一部のみを相続する限定承認があります。
その中の相続放棄と限定承認は、家庭裁判所への申述が必要となる手続きとなり、法律の知識を要するため一般の方が申述の書類を準備し、手続きをするのは非常に困難です。相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する手続きです。額も大きい場合がほとんどです。提出した内容に不備があると、相続放棄が受理されないこともあるので要注意です。ですから、相続放棄をお考えの方は、まずは相続の専門家である当プラザにご相談ください。書類作成など、お手伝いが可能です。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。