相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産の全てを相続しないという法律的な行為となります。相続放棄には、家庭裁判所に申述する相続放棄と、事実上の相続放棄があります。

事実上の相続放棄とは遺産分割協議の際に、「私はすべての財産を放棄します」と相続人間に伝え、遺産分割協議書にその旨を記載し、署名・押印をするという事です。これは、相続人間で効力もつ相続放棄となるため、被相続人の借金の債権者に対しての効力はありません。

家庭裁判所へ申述する相続放棄は、借金がプラスの財産よりも多いため、すべての財産を相続することを放棄したい場合に、家庭裁判所に相続が発生してから3ヵ月以内に申述をするという法律行為です。こちらは、債権者にも効力を持つ相続放棄です。

相続放棄の対象となる財産

  • 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  • 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産 

 

相続放棄の申述期限

相続放棄の申述期限は、被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内です。3カ月以内に申述書類を揃え、家庭裁判所に申し立てをします。

ですからこの3カ月以内に、財産の相続方法を決める必要があるため、マイナスの財産がある場合には、相続人調査、財産調査を早期に行う必要があります。それらの調査期間として、3カ月が設けられています。

 

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