相続手続き
ここでは相続手続きの全体像についてご説明させていただきます。
不動産や預貯金など、大きな財産が動くのが遺産相続です。
それらの遺産の名義変更や、相続税の申告までに行う手続きは多く、それに伴いたくさんの書類を用意したり、作成したりする必要があります。
下記より、相続の開始から、各種調査や手続き、書類作成、名義変更による相続手続きの完了まで、一連の流れをご紹介いたします。
相続手続きの流れ
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相続手続きにかかる期間
- 不動産の名義変更:最短で1ヶ月半~2ヶ月
- 預貯金や証券などの金融資産の名義変更:4~5ヶ月
- 遺言書がある・相続人の中に未成年がいる・認知症など、判断力が十分でない相続人がいる場合:家庭裁判所の手続が必要なため、上記にプラス2~3ヶ月
- 相続税申告:4~6ヶ月
まれに、相続手続きが1ヵ月ほどで完了する稀なケースもありますが、それは「相続人が1人のみ」「遺産に不動産がない」などの場合です。 多くの方は、相続手続きに4ヵ月前後かかっています。
期間も長くかかり、煩雑な手続きがあり、様々な人の思惑が絡んでくるため、トラブルが多くなるのも遺産相続の特徴です。 日々の生活も忙しい中、相続人同士連絡をとりあってひとつひとつ遺産相続の手続きを進めていくことは大変ですが、とても重要なことです。 基本的に、相続人全員の合意がなければ遺産分割ができませんし、自分勝手に進めると後で裁判へ発展するような大きなトラブルの原因になってしまいます。
相続手続きで起こるトラブル
- 相続人調査を行わなかったため書類がそろわず金融機関や法務局で名義変更が行えない。また、養子縁組など、意外な相続人が後から発覚すると最初からやり直さなければならなくなる。
- 相続人同士の合意が得られず、不動産や預貯金の名義変更ができない
- よく調べず専門知識の薄い事業者や法律家に手続き代行を依頼したら、高額な報酬を支払わなければならなくなった
- 相続人同士の不合意から調停にまで発展してしまい、人間関係に溝ができてしまった
一人で進めることに不安を感じられたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザへご連絡ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。