相続手続きを代理人に依頼する
相続手続きは多くの財産が動くものであるため、知識のある専門家に依頼したいと思われる方が増えているようです。
ここでは、弁護士、信託銀行、司法書士へ相続手続きの依頼することについて、一般的なご説明をさせていただきます。
弁護士へ依頼する
遺産分割の交渉や調停における代理人になれるのは、弁護士だけです。
弁護士は中立な立場ではなく、依頼者側の代理人となるため、例えば相続人全員からの依頼には答えられません。
基本的には、利害関係のある両者の代理人になることができないよう、法で定められています(双方代理の禁止)
本当に困っている場合は、とても頼りになる存在であることは間違いありません。 ですが、一般的に「弁護士の報酬は高い」というイメージがあるようです。 現在は報酬が自由化されているため、弁護士報酬は個別に問い合わせいただくほかありませんが、参考までに弁護士の旧報酬規程は次のようになっておりました。
経済的利益
300万円以下:16%
300万円~3000万円以下:10%
3000万円~3億円以下:6%
弁護士に依頼して5000万円の経済的利益を獲得した場合、報酬は438万円。
着手金がこの半額となり、合計で657万円
信託銀行に依頼
遺言による遺言執行者に選任されている場合を除き、信託銀行が代理人として業務を行うことはできません。
信託銀行が信頼度の高い組織であることは間違いがありません。
ですが任務に当たる担当者は資格を持った法律家ではないということに注意が必要です。
つまり、遺言執行者として相続手続きを進めることはできますが、法的に資格が必要な部分、不動産の名義変更や相続税の申告を行うのには、外注された司法書士や税理士が行う必要があるのです。
直接司法書士や税理士に依頼する場合と比べると、当然費用が割高になります。
司法書士に依頼:相続財産管理人の契約
司法書士と相続財産管理人の契約を結ぶことで、相続手続きの業務を依頼することはできます。
この場合、司法書士も代理人として相続手続きの業務を行うことが出来ます。
前提としては、相続人の間で争いがないこと、司法書士は依頼者の味方に立つものではなく、公平中立な代理人として 関わるということです。
相続人同士の争いはないが、
・相続人が多数
・地方に点在していて話し合いが困難
・公平な第三者に任せたい
・多忙なため複雑な手続きを進めることが困難
といった理由から、司法書士に手続き業務を依頼する方も増えているようです。
また、司法書士の報酬は個別契約となります。おおよそ財産の1%ほどが目安となる場合が多いようです。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。