遺産相続の流れ

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の所有していた財産(不動産・金融資産・その他)や、全ての権利義務(債権等)を、法的地位が法律で認められて人(法定相続人)へと引き継がれる事を言います。

法律(民法)により、相続する権利が誰にあるのか、またいつまでに手続きをしなければならないのかが明確に決められていますので、きちんとした手順で手続きを進める必要があります。

こちらでは、遺産相続の手続きの流れとして望ましい手順を下記でご説明いたします。

 

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まずは、死後の事務手続きについて下記にてご確認下さい。

 

相続人調査

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まず着手しなくてはいけないのが、相続人の調査です。

金融機関でも、法務局においても、戸籍謄本相続関係説明図を通じて相続人の証明が出来なくては、銀行の預金の引き下ろしも不動産の名義変更も出来ません。まずは相続人調査(戸籍収集)からはじめていきましょう。
 

相続財産の調査

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相続財産調査というと、不動産(土地・家屋)の調査や、預貯金に関する調査(各金融機関においての残高証明書取得)等が大半ですが、株式等の有価証券をお持ちの場合は、相続発生時での評価額を明らかにする必要があります。中でも、相続開始日(被相続人が亡くなった日)での預貯金の残高証明書の発行は、金融機関へと必要資料と戸籍を提出してから2週間ほど時間がかかりますので、戸籍の収集が終わり次第早めに手続きを進める必要があります。

 

相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)

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財産調査の内容をもとに、プラスの財産やマイナスの財産について確認し、相続するのか、しないのかと決める必要があります。これを相続方法の決定といいます。

相続方法の決定は、に相続開始日(被相続人の死亡)から3ヶ月以内行わなければなりません。期限を過ぎた場合、単純相続をした事になってしまいます。期限のしめきりが迫っている方、ギリギリの方は当@プラザにご相談ください。

 

遺産分割

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財産の調査が終わり、財産目録の作成まで完了したら、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割は協議分割(話し合い)で決定する事が前提となっています。相続人の一人が勝手に分割内容を決めて、一方的な遺産分割協議書を相続人に送りつけ押印を求めるとかなりの確率でもめてしまいます。まずは、財産目録を作成し、相続人全員で分割協議をする事をお勧めします。

ここで遺産分割(財産の分け方)がまとまれば、遺産分割協議書の作成となります。司法書士、行政書士に関わってもらい遺産分割協議書をしてもらうと、それをもとにスムーズに金融機関での手続きや法務局での不動産名義変更が進みます。素人が時間をかけていろいろ調べながら作成するよりも、相続のプロに任せてしまうの方が負担も少なくすみますのでお勧めいたします。

 

→当プラザでは、相続の一人が財産を隠してしまい財産調査も遺産分割も進まなくて困っているという方へ、行政書士として財産調査を代行するサポートを受け付けています。専門家が代行する事で、財産の大半は開示され把握する事が出来ますが、中には裁判になってしまう事もあり、その際には400、500万円を弁護士の先生に支払う結果となってしまいます。

まずは、協議分割をめざししっかりと進めていきましょう。

 

 

財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)

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遺産分割協議書が完成したら、ようやく財産の名義変更手続きに入ります。

名義変更も、かなり手間のかかる手続きになりますが、不動産(土地・建物)の場合は法務局で登記申請をする事になります。また、預貯金については各金融機関へ手続きに行くことになります。実際に名義の変更が完了するまでには1ヶ月程度時間がかかります。

※金融資産については、解約をしてしまう方が手続き自体が早く進む場合が多いです。

 

ゼロから手続きをはじめた場合、ここまで辿りつくのには3ヶ月ちかくかかります。下記にあてはまる方は、当プラザの無料相談をご利用下さい。

 ・相続人が4名以上いる  ・相続財産が5件以上ある  ・不動産の名義変更がある
上記のうち、2つ以上に該当する方は、間違いなく遺産分割協議書を作成し、しっかりと手順を踏んで手続きを進める必要のある方です。当プラザでは、初回の無料相談から丁寧に一連の流れをご説明させて頂きます。

 

相続税の申告   

相続税申告が必要となるのは、現行の法律ですと下記の基礎控除額を超える相続財産がある方となります。

(下記に記載の基礎控除額は平成27年1月からの税制改正による額になります。)

 

基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

※これまでの控除額から大幅に引き下がることとなったため、一般のご家庭の方にも相続税が発生する場合が増える事になります。 

 

また、相続財産の評価について、勝手に判断をすることは出来ません
これは当然のことですが、税務署の評価基準でみていく必要がありますので、これを知り尽くしたプロの税理士にお願いする事が望ましい事は言うまでもありません。

 

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