戸籍収集と相続人調査

相続が開始したら、初めに着手するのが相続人を確定する相続人調査です。
相続人調査では、戸籍謄本を取り寄せこれを確認して、誰が法定相続人にあたるのかを調査ます。

亡くなった方がご自身の親である場合など、「調査など必要がないほど明確に相続人が誰であるかわかっている」と思われるかもしれませんが、戸籍や、それをもとに作成された相続関係説明図で間違いなく相続人であることが証明されることで、不動産や預貯金の名義変更ができるようになるのです。
そのため、たとえ必要がないと思われる場合でも、戸籍収集は必要になります。

 

また、戸籍収集によって稀に思わぬ相続人が発覚することもあります。

  • 先妻との子供の存在
  • 大勢の代襲相続人
  • 相続税対策による養子縁組
  • 認知されている愛人の子(認知がある場合は実子と同じ相続分)

 

上記のような特別な事情のほかに、難しい戸籍収集が必要になるケースは多くあります。

  • 被相続人が転籍を繰り返していた場合
  • 不動産の名義が被相続人でなく、明治、大正生まれの親の名義のままであった場合

たくさんの戸籍をあつめなければならないだけでなく、古い戸籍になるとそれを読み解くことすら困難になります。

戸籍収集で不安がある方、お困りの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

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