財産目録の作成
相続財産調査を行ったら、明確になった被相続人の相続財産の目録を作成します。
財産目録は相続人が遺産分割協議を行うために必要になります。
被相続人が生前に自分の財産について書面にまとめていることは、稀にはありますが、実際はほとんどありません。 通常は相続人や、依頼を受けた専門家が調査を行い目録を作成します。
このときによく起こる問題としては、兄弟間や前妻、後妻との間で、お互いに把握している財産を明確にしないというケースです。 こうした場合でも、専門家に依頼すれば大まかな財産を明らかにすることが可能です。
財産目録を作らないことで、相続手続きにおいて次のような問題が起こります 特に相続手続きには期限のある手続きがあるため、財産を明らかにすることにあまりにも時間がかかってしまうと、不利益が多くなってしまいます。
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相続方法を決めることができない
不動産や預貯金が多いのか、それよりもローンなど負債が多いのかがわからないと、相続放棄などの判断がつきません。 また、相続放棄には期限があり、期限を過ぎてしまうとたとえ多くの借金があったとしてもすべての財産を相続する単純相続することになります。 -
遺産分割ができない
財産が分からなければ、当然遺産を分配することはできません。 -
名義変更ができない
遺産分割協議書が作れないので、各種名義変更の手続きもできません。 -
相続税が発生するかどうかわからない
相続税の申告には期限があり、期限が過ぎてしまうと相続税があった場合の控除が受けられなくなります。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。