相続税の物納と延納について
相続税の延納とは
相続税の申告及び納税が必要であり、納税義務者において相続税額が10万円を超えている場合で、かつ納税期限までに金銭一括納付が困難である事由がある場合、一定の要件のもと年賦延納をすることができるというものです。
延納の一定の要件とは
- 相続税の申告期限までに延納申請書および担保提出書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を税務署に提出すること
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること
延納期間
延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合によって異なります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合
5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
- 不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
利子税
納税義務者が延納の許可を受ける事ができた場合、相続税の申告期限の翌日から納期限までの期間に応じて、一定の割合を乗じて算出した利子税が発生します。延納税額に加え、納税する必要があります。
相続税の物納とは
相続税の納付が必要な場合、延納をしても金銭で納付することが困難である事由がある場合、一定の要件のもと金銭以外の財産で相続税を納めることができるというものです。物納として認められる財産は下記になります。管理処分不適格財産となるもの以外の財産である必要があります。
物納に充てることができる財産
- 第一順位:国債・地方債、不動産・船舶
- 第二順位:社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 第三順位:動産
物納の一定の要件とは
- 物納申請書を期限までに税務署長に提出していること
- 延納でも金銭で納付することが困難である事由があり、かつ納付を困難とする金額を限度としていること
- 物納申請する財産が定められた財産であり、かつ定められた順位であること
- 物納する財産が物納適格財産であること
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。