相続税の控除について
1)配偶者控除(配偶者の税額軽減)
1)配偶者の相続割合が法定相続分以下の場合、相続税は課税されない。
2)配偶者の相続財産が1億6,000万円以下の場合、相続税は課税されない。
ただし、この制度を利用するには原則申告期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させ、相続税申告まで済ませておかなければならないので注意しましょう。
2)未成年者控除
法定相続人が未成年者の場合、未成年者が18歳に達するまで機関について控除されます。(1年につき10万円。)
- 10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
*相続開始時の年齢が1年未満の場合は、端数を1年として計算。
3)贈与税控除
贈与税額控除とは、相続税と贈与税を二重で課税される事を防止する為の規定です。相続開始の前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の対象として判断をされますが贈与税を既に支払った場合は相続税から控除されます。
4)障害者控除
1:相続人が一般障害者の場合には、対象の方が満85歳になるまでの年数につき控除されます。(年数1年につき10万円)
- 10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
2:相続人が特別障害者の場合には、対象者の方の満85歳になるまで年数につき控除されます。(年数1年につき20万円)
- 20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
5)相次相続控除
10年以内に2回以上相続がおこった場合、前回の相続で課税された相続税額のうち、前回から今回までの相続の経過年数につき相続税額を10%減額した残額についてを、今回の相続についての相続税額から控除するものです。
6)外国税額控除
相続した財産が国外にある場合、その国外で相続税に相当するものが課税をされている場合には、二重の課税となるのを防止する為、二重課税分相当税額を相続税額から控除できます。
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