納税猶予・延滞税・加算税
相続税の申告が済んだ後で、申告内容に誤りがあっった場合や、税務調査によって追加の税金が発生した場合には、追加の本税と合わせて、延滞税や加算税が発生します。どのような税金なのか、下記よりご確認ください。
延滞税
相続税の納付期限までに納付をしなかった場合、納付期限から納付した日までの日数に 応じ本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額が延滞税として発生します。。平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」は、年「7.3%」と「特例基準割割合+1%」の割合のいずれか低い割合(平成28年中は、2.8%)となります。年「14.6%」は、年「14.6%」と「特例基準割割合+7.3%」の割合のいずれか低い割合(平成28年中は、9.1%)が適用になります。
過少申告加算税
- 相続税申告した税額が過少であり、自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税は発生しません。
- 相続税申告した税額が過少であり、税務署からの税務調査によって修正申告をした場合には、追加で納める税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額が発生します。
無申告加算税
- 相続税の申告が必要なのにも関わらず申告をしていなかった場合、自主的に申告したときは、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額が発生します。
- 相続税の申告ががあるにも関わらず申告をしていなかった場合、税務署からの税務調査により申告をした場合には、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額が発生します。
重加算税
- 相続財産を仮装・隠蔽等し、過少申告をした場合には、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額が発生します。
- 相続財産を仮装・隠蔽等し、無申告だった場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額が発生します。
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