相続税の修正申告
相続税の修正申告とは、相続税の申告をした後に、申告した税額が少なかった場合に行う申告です。申告した税額が少なかった事に自ら気づくことはなかなか難しいですが、万が一過少申告であることに気づいた場合には、税務調査がくる前に税務署に修正申告をしましょう。万が一、税務署からの指摘の方が先に来てしまうと、それが本人の故意によるものでなかったとしても、加算税が発生してしまいます。
過少申告に気づき、速やかに修正申告を行い、相続財産の評価や調査においても間違いが無いようであれば、 加算税が発生するようなことはありません。しかし、自分では相続財産ではないと判断した財産でも税務署からの指摘により相続財産と判断され、課税の対象となる財産が出てくるケースもありますので、相続税の修正申告が必要な場合には実績のある税理士の先生に相談することをお勧めいたします。
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