広大地の評価

著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地用の負担が必要と認められるものの価額は、広大地の面する路線の路線価に、広大地補正率を乗じて計算した金額にその広大地の地積を乗じて計算した価額にした金額を持って評価されます。

著しく地積が広大とは・・・

  • 市街化区域 三大都市圏では、500㎡
  • 市街化区域 三大都市圏以外の地域では、1,000㎡
  • 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域では、3,000㎡

 

非常に難易度の高いアプローチですので、税理士・不動産鑑定士と対応させていただきます。まずは当プラザにご相談ください。

 

 

相続財産の調査と評価 その他のコンテンツ

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別