広大地の評価
著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地用の負担が必要と認められるものの価額は、広大地の面する路線の路線価に、広大地補正率を乗じて計算した金額にその広大地の地積を乗じて計算した価額にした金額を持って評価されます。
著しく地積が広大とは・・・
- 市街化区域 三大都市圏では、500㎡
- 市街化区域 三大都市圏以外の地域では、1,000㎡
- 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域では、3,000㎡
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。