農地・生産緑地・山林の評価方法

相続する財産に、農地・生産緑地・山林がある場合には、評価をする必要があります。農地・生産緑地・山林の評価方法については下記をご確認ください。

農地の評価について

農地は純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地があり、それぞれ下記の方法で評価します。
①純農地・中間農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
②市街地農地→宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費)又は倍率方式
③市街地周辺農地→市街地農地×80/100
※宅地造成費とは整地費・土盛費・土止費の合計額です。同一の地域ごとに国税局長により定められています。

  

貸し付けられている農地の評価について

  • 耕作権
    ①純農地・間農地の耕作権
    農地の価額×耕作権割合(50%)
    ②市街地周辺農地・市街地農地の耕作権
    農地の価額×耕作権割合※
    ※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価をします。
  • 耕作権の目的となっている農地貸している側の評価
    相続税評価額-①②より計算された価額
  • 永小作権の目的となっている農地
    農地の自用地としての価額-永小作権の価額

区分地上権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額-区分地上権の価額

 

生産緑地の評価について

①課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地

生産緑地でないとした場合の農地の自用地価額×(1-控除割合)
※控除割合は下記になります。

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

 

②買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地

生産緑地でないとした場合の農地の自用地価額×95%

 

 

山林の評価について

①純山林

固定資産評価額×倍率

 

②中間山林

固定資産評価額×倍率

 

③市街地山林

  • 宅地比準方式
    その山林が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費
    ※宅地造成費とは整地費・土盛費・土止費の合計額をいい、同一の地域ごとに国税庁により定められています。
  • 倍率方式
    固定資産税評価額×倍率

 

④広大な市街地山林

市街地山林が宅地である場合に広大地に該当するときは、広大地の評価方法に準じて評価します。

 

⑤保安林等の評価

土地の利用や立木の伐採について制限を受けている保安林等の価額は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除した金額によって評価をします。

  

特定計画山林の課税価格の計算についての特例

相続人等が、相続や遺贈、相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林で当規定の適用を受ける選択をしたものについて、相続、遺贈、贈与での申告期限までその山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。
この特例を受けるためには、申告期限までに分割されていることが原則です。

 

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地で、限度面積に満たない部分がある場合には、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用することができます。

 

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