私道の評価
私道の評価は特定の者の通行の用に供されている私道、不特定多数の者が通行する公共性の高い私道とに分かれます。特定の者の用に供されている私道とは、行き止まりのような私道のことであり、不特定多数の者が通り抜けるような私道を公共性の高い私道となります。それぞれ評価が異なりますので下記よりご確認ください。
①特定の者の通行の用に供されている私道(行き止まり私道)
評価方法は下記になります。
自用地評価額×30/100
②不特定多数の者の通行の用に供されている私道(通り抜け私道)
0(零)として評価します。
①か②かの見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かによります。
貸家建付地私道
私道が貸家建付地内にある場合は、私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
貸宅地私道
私道が貸宅地内にある場合は、私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
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