宅地の評価
宅地は、使用状況により、次のように評価します。
自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)
自用地は更地ともいいます。
1)市街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式 路線価値×奥行価格補正率×地積
2)以外の宅地・・・倍率方式 固定資産税評価額×倍率
借地権
自用地評価額×借地権割合
貸宅地
通常賃貸の場合
自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
a)権利金の支払いが0で、相当の地代の支払を維持している場合 自用地としての評価額×80%
b)a)以外 次のうち低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
・自用地としての評価額×80%
「無償返還の届出」を提出している場合
自用地としての評価額×80%
※なお、この場合の地代は通常地代以上の地代の収受が必要です。 通常地代とは、固定資産税相当額の2.5~3倍程度です。
貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権をいいます。)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0(零)として扱います。
使用貸借により貸し付けられた宅地等
評価額は0(零)として扱います。
その他
◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能なケース
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。