土地の評価

土地の評価方法は、路線価を基準として評価する路線価方式と、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する倍率方式の2つの方法があります。

土地には、道路に接していない土地や、がけ地、生産緑地である農地、山林、500㎡以上が対象となる広大地、借地権の目的となっている土地、私道などその形状や用途は多岐に渡り、評価をする際には各々の土地に適した評価方法をする必要があります。

土地の評価 路線価方式について

土地に面している道路に付けられている標準価格を基準に、土地の評価を算出する方法です。路線価での評価は、土地が道路に面しているか否か、がけ地であるか等によって、評価額が大きく異なります。

土地の評価 倍率方式について

固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価を算出する方法です。事前に固定資産税額を確認する必要があります。

 

上記のように、土地には様々は形態があり、ご自身で評価するのは困難です。またいかに適切に評価額を下げるかがポイントとなります。土地の評価については、専門の税理士の先生にご相談されることをお勧めいたします。お困りの方は実績のある協力先税理士の先生をご紹介させていただきますので、ご相談ください。

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